日吉法律事務所
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事例一覧 : 労働問題

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※これらはあくまで実際の案件をモチーフにした“例”になります。
ご依頼いただいた際の成功を保証するものではありませんし、実際の弁護士費用と必ずしも一致するものではありません。
労働問題

サービス残業を強いてきた会社への残業代請求。
「固定残業代で支払い済み」という言い分を最高裁判決で一蹴。

ご相談の経緯

飲食店で長くお勤めだった依頼者様。店のためを思って長時間の残業に耐えてきましたが、一向に残業代は支払われませんでした。思い切って労働基準監督署に相談の上、店に残業代を請求しましたが、返ってきた答えは「契約に固定残業代の定めがあるので、払えません」のひと言。ご自身での解決は困難と見た依頼者様が、ご相談へ。

事件処理結果

「契約に固定残業代の定めがある」という店側の主張について雇用契約書を確認したところ、確かにそれらしい記述はあるものの、最高裁判所の判例に照らして不適切な表記となっていました。弁護士からそのことを指摘し、すべての残業時間分について残業代を請求した結果、残業代150万円の獲得に成功しました。

弁護士費用

着手金 15万円 / 報酬金 25万円

ポイント

契約書は、一般の方が読むと分かりにくいところがあります。しかも、さらにやっかいなことに、契約書を普通に読んだときの意味が法的には認められないケースもあるのです。

雇用契約や建物の賃貸借契約などの契約においては、弱者(労働者、部屋の借主)を保護するための法律が定められており、たとえ契約書に定めがあっても効果を否定される条項があります(例えば、「家主の要求があれば直ちに部屋を明け渡す」といった特約は、無効です)。

同様に、契約の解釈については、最高裁判所をはじめとする裁判所の判例が数多く存在します。ご紹介した事例では、雇用契約に「固定残業代」の定めを設けるのに必要な要素を示した最高裁判所の判決があり、店側の言い分が認められないこととなりました。法律や判例などの調査、解釈は、一般の方にはハードルが高いものです。弁護士に相談することで、諦めかけていた希望が叶うかもしれません。

他方、このことを使用者や家主の側から見ると、「契約書を作って安心したつもりでいても、法律や判例に反してしまい、効力を認めてもらえない」というリスクが存在するということです。そのようなリスクを回避するためには、弁護士へのご相談をお勧めします。

労働問題

能力不足で本採用を見合わせた労働者から、「雇え」との要求。
弁護士会照会を活用して、経歴詐称の事実を突き止めました。

ご相談の経緯

運送会社を経営する依頼者様。慢性的なドライバー不足に悩んでいた中、「長くトラック運転の経験がある」という人物からの応募が。経歴にも申し分なく、すぐに試用期間付きで採用しました。ところが実際に仕事に就かせてみると、およそ運転経験があるとは思えないような乱暴な運転。このままでは重大事故につながりかねないと判断した依頼者様が本採用を見合わせたところ「本採用しないのは違法だ」と強く争われたため、ご相談へ。

事件処理結果

弁護士から、履歴書の職歴欄にかつての勤務先として書かれていた複数の会社に対し、この人物の勤務歴について弁護士会照会を行ったところ、いずれの会社からも「そのような人物が勤務していた事実はない」との回答が得られました。この回答を示したところ、当人は経歴を詐称していた事実を認め、本採用しないことを受け入れました。

弁護士費用

着手金 20万円 / 報酬金 40万円

ポイント

弁護士にはいくつか「得意技」がありますが、中でも私が強力だと思っているのが弁護士会照会です。弁護士会照会とは、弁護士が所属する各弁護士会(ちなみに私は「神奈川県弁護士会」に所属しています)を通じて、官庁や民間企業などに対し、紛争解決に必要な事実の照会ができるという制度です。銀行の取引履歴、自動車の所有者、交通事故の発生状況をはじめ、様々な事実を照会できます。

弁護士会照会は弁護士(会)にのみ認められた権利であり、一般の方はもとより、他士業の先生では利用できません。このことだけを考えても、弁護士にご依頼いただく大きな意味があると思います。

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