日吉法律事務所
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事例一覧 : 遺産相続

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※これらはあくまで実際の案件をモチーフにした“例”になります。
ご依頼いただいた際の成功を保証するものではありませんし、実際の弁護士費用と必ずしも一致するものではありません。
遺産相続

弟様から「認知症だった父親の遺言は無効だ」とまさかの裁判。
専門医の協力やお父様の日記調査などを経て、訴えを退けました。

ご相談の経緯

亡くなったお父様から、遺言で多くの財産を譲り受けた依頼者様。すると遺産をあまり受け取れなかった弟さんから、「父は認知症で遺言を作る能力はなかった。遺言書は兄貴が作らせたもので無効だ。余計に受け取った2,000万円を支払え。」と訴訟を起こされてしまいました。依頼者様は、「確かに父には少し認知症はあったけれども、昔のことはよく理解していたし、弟に財産をあまり残さなかったには訳がある」とおっしゃいますが……。

事件処理結果

お父様が通院していた病院のカルテをすべて取得の上、認知症を専門とする精神科医に意見書の作成を依頼しました。その結果、「遺言書作成当時、お父様には多少の認知症はあったものの、この程度の内容の遺言書を作る認知能力はあった」との意見を得られました。加えて、弁護士が過去の裁判例を調査し、同様の事例で遺言の作成能力が認められたものを裁判所に知らせました。

この事例では、お父様が書かれていた日記も役立ちました。日記を調べた結果、「○○(弟さん)は金のことばかり」「△△(依頼者様)に感謝」といった記述を発見し、遺言の内容がお父様の意思を反映していることの証拠として提出。その結果、無事に遺言書を有効と認める判決を勝ち取ることができました。

弁護士費用

着手金 100万円 / 報酬金 200万円

ポイント

裁判の勝ち負けを左右するのは、証拠です。証拠がなければ真実は明らかになりません。しかし、裁判所は証拠を集めてくれませんので、依頼者様ご自身で証拠を集めていただくのが基本です。有力な証拠が得られなかった結果、裁判で真実を真実と認めてもらえない事態も少なくありません。

ご紹介した事例は、証拠収集が功を奏したケースです。日々証拠になりそうなものを確保しておくことが理想ですが、予期しないもめごとに巻き込まれたときには、そうはいきません。可能な範囲で残された証拠を集めることが重要になります。証拠は、時に意外なところに隠れています。ご本人が大した意味のないものと思っていた資料が、裁判で重要な証拠になることもあります。認知能力の有無といった専門的判断については、知識、経験のある専門家の見解をあおいで証拠化することも可能です。弁護士であれば、的確な証拠収集のお手伝いができます。

遺産相続

長男との関係悪化で「長女に多めの遺産を……」との思いに。
以前に信託銀行の勧めで作った遺言書の、全面的な書き直しへ。

ご相談の経緯

2人のお子さんに恵まれた依頼者様。商売に成功して5,000万円ほどの財産を築かれたものの、お年を重ねて大病も患われました。そのような中でも、ご長男は依頼者様の体調も気にすることなく、お金をせびってばかり。以前、信託銀行に勧められて作った遺言書はあるものの、「できれば、誠実に自分の面倒をみてくれる長女に多く財産を残したい」との考えに至り、ご相談に。

事件処理結果

ご依頼者様の意向を踏まえ、ご長女に可能な限り多くの遺産が残るよう、遺言書を全面的に書き換えました。もっとも、お子さんたちの間で争いが起こってはいけません。そこで、過去の通帳や日記などを丁寧に検討し、ご長男へのそれまでの援助額を調べあげた上で、ご長男の遺留分(遺言によっても侵害できない相続人の取り分)を侵害しないぎりぎりの範囲でご長女に遺産がいくようにしました。

また、遺言書をどのように執行していくかについても、相続人間で話がまとまらないことがよくあります。そこで、作成した遺言書では、弁護士を遺言執行者に指定し、弁護士が最後まで責任をもって遺言内容を実現できるように改めています。

弁護士費用

遺言書作成費 50万円 / 遺言執行報酬 100万円

ポイント

遺言書作成の相談先は弁護士に限られません。信託銀行のほか、司法書士、税理士、行政書士といった様々な専門家がサポートしていますし、それぞれが専門性を生かして業務に当たられているのだと思います。

もっとも、弁護士ではないところに頼まれると、争いごとを避けようとするあまり、無難でオーソドックスな内容の遺言書にしようとする傾向が強いようです。依頼者様がその内容に満足していらっしゃればそれでよいのですが、ご紹介の事例のように、オーソドックスとは言えない内容の相続を希望する方も少なくありません。そのようなときは、弁護士へのご相談が最適です。

他方で、「せっかく遺言書を残してもらったのに、相続人間で争いが起きてしまった」という話も、残念なことによく聞きます。依頼者様のお気持ち、お考えを反映しつつ、相続人間のもめごとをできるだけ避けようとする工夫はいろいろと考えられます。ぜひ「争いごとの専門家」である弁護士へご相談ください。

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